【荒尾市】【事業者向け】荒尾市障害者雇用奨励金制度について

障がい者を雇用した事業主に対し、雇用奨励金を交付しています。 【支給対象者(事業主)】 1.荒尾市内に事業所を有する事業主 2.国の「特定求職者雇用開発助成金」受給満了後又は「職場適応訓練」実施後、引き続き対象となる障がい者を常時雇用している事業主 【支給対象期間】 特定求職者雇用開発助成金受給期間満了後ならびに職場適応訓練実施後、引き続き常用労働者として雇用した日の属する月から2年間(期間内において雇用しなくなったときは、その事由の発生した日の属する月の前月まで) 【支給金額】 雇用した1人につき限度額1か月あたり10,000円。ただし、45歳以上の障がい者または重度の身体障がい者・知的障がい者については1人につき限度額1か月あたり15,000円。
詳しくは下記よりご確認下さい。 www.city.arao.lg.jp/oshirase/sangyo/koyou/page1713.html
発信者:荒尾市 産業振興課

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