菊池市では、動物に関する相談が多く寄せられています。
【野生生物への餌やり】 野良猫などに「かわいいから」「かわいそうだから」と、むやみに餌を与えないでください。 環境に様々な影響を与えることになります。
・その場所に住み着いて繁殖し、増えすぎる事で生態系を崩す可能性があります。 ・糞尿被害や、鳴き声によるトラブルが起こる可能性があります。 ・田畑やごみ収集所を荒らす可能性があります。 ・人に食べ物をねだるようになったり、襲い掛かってくる可能性があります。 ・周りの動物に感染症を広げてしまう可能性があります。
【動物の遺棄】 動物を捨てる(遺棄する)事は犯罪であり、罰則があります。 「動物の愛護及び管理に関する法律」 第六章 罰則 第四十四条 第3項 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
動物の遺棄は、命を奪う行為であり、 上記と同様の問題の原因となる可能性もあります。
万が一、自分で飼うことが出来なくなった場合は、 責任をもって、新しい飼い主を見つけてください。
動物を飼う時は、最後まで世話ができるか、しっかりと考えて飼いましょう。 また、飼い主としてのルールやマナーを守り、愛情と責任をもって飼いましょう。
【野生生物への餌やり】 野良猫などに「かわいいから」「かわいそうだから」と、むやみに餌を与えないでください。 環境に様々な影響を与えることになります。
・その場所に住み着いて繁殖し、増えすぎる事で生態系を崩す可能性があります。 ・糞尿被害や、鳴き声によるトラブルが起こる可能性があります。 ・田畑やごみ収集所を荒らす可能性があります。 ・人に食べ物をねだるようになったり、襲い掛かってくる可能性があります。 ・周りの動物に感染症を広げてしまう可能性があります。
【動物の遺棄】 動物を捨てる(遺棄する)事は犯罪であり、罰則があります。 「動物の愛護及び管理に関する法律」 第六章 罰則 第四十四条 第3項 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
動物の遺棄は、命を奪う行為であり、 上記と同様の問題の原因となる可能性もあります。
万が一、自分で飼うことが出来なくなった場合は、 責任をもって、新しい飼い主を見つけてください。
動物を飼う時は、最後まで世話ができるか、しっかりと考えて飼いましょう。 また、飼い主としてのルールやマナーを守り、愛情と責任をもって飼いましょう。
【問い合わせ先】菊池市役所 環境課 0968-25-7217
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