このメールは「愛情ねっと」荒尾市・「防災」又は「その他の行政情報」カテゴリに登録されている方へ配信しております。 ~~~~ 自転車運転中のスマートフォン等使用による交通事故が増加傾向であり、自転車の酒気帯び運転の結果、死亡・重傷事故となる場合が多いことから、令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対し、新しく次の罰則が整備されます。 1.自転車運転中の「ながらスマホ」 スマートフォン等を手で保持し、自転車に乗りながら通話や画面を注視する行為が禁止され、その行為を行った者は罰則の対象となります。 2.自転車の酒気帯び運転及びその幇助 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供をした者は罰則の対象となります。 なお、これらの違反は反則金の納付(青切符)による処分ではなく、赤切符の交付と裁判の結果、罰金や懲役などの前科が付く大変重いものとなります。 自転車に乗る時はヘルメットを着用し、交通ルールとマナーを守って安全運転をよろしくお願いします。
発信者:荒尾市 防災安全課
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