菊池市では、動物に関する相談が多く寄せられています。
【野生生物への餌やり】 野良猫などに「かわいいから」「かわいそうだから」と、むやみに餌を与えないでください。 環境に様々な影響を与えることになります。 ・その場所に住み着いて繁殖し、増えすぎる事で生態系を崩す可能性があります。 ・糞尿被害や、鳴き声によるトラブルが起こる可能性があります。 ・田畑やごみステーションを荒らす可能性があります。 ・人に食べ物をねだるようになったり、襲い掛かってくる可能性があります。 ・周りの動物に感染症を広げてしまう可能性があります。
【動物の遺棄】 動物を捨てる(遺棄する)事は犯罪であり、罰則があります。 「動物の愛護及び管理に関する法律」 第六章 罰則 第四十四条 第3項 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
動物の遺棄は、命を奪う行為であり、 上記と同様の問題の原因となる可能性もあります。
万が一、自分で飼うことが出来なくなった場合は、 責任をもって、新しい飼い主を見つけてください。
動物を飼う時は、最後まで世話ができるか、しっかりと考えて飼いましょう。 また、飼い主としてのルールやマナーを守り、愛情と責任をもって飼いましょう。
【問い合わせ先】菊池市役所 環境課 0968-25-7217
——————– 登録内容変更、または配信停止・退会希望の方は下記より gw.ansin-anzen.jp/m/auth/index/id/3614934/?guid=on
【野生生物への餌やり】 野良猫などに「かわいいから」「かわいそうだから」と、むやみに餌を与えないでください。 環境に様々な影響を与えることになります。 ・その場所に住み着いて繁殖し、増えすぎる事で生態系を崩す可能性があります。 ・糞尿被害や、鳴き声によるトラブルが起こる可能性があります。 ・田畑やごみステーションを荒らす可能性があります。 ・人に食べ物をねだるようになったり、襲い掛かってくる可能性があります。 ・周りの動物に感染症を広げてしまう可能性があります。
【動物の遺棄】 動物を捨てる(遺棄する)事は犯罪であり、罰則があります。 「動物の愛護及び管理に関する法律」 第六章 罰則 第四十四条 第3項 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
動物の遺棄は、命を奪う行為であり、 上記と同様の問題の原因となる可能性もあります。
万が一、自分で飼うことが出来なくなった場合は、 責任をもって、新しい飼い主を見つけてください。
動物を飼う時は、最後まで世話ができるか、しっかりと考えて飼いましょう。 また、飼い主としてのルールやマナーを守り、愛情と責任をもって飼いましょう。
【問い合わせ先】菊池市役所 環境課 0968-25-7217
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