天草警察署管内において、野焼きやごみの焼却などが原因で、枯れ草火災が多発しています。  野外での焼却行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、原則禁止されています。  法令に従い、例外的に焼却を行う場合には、火災防止のため、 〇 事前に消防へ届け出をする。 〇 消火に必要な器具等を事前に準備する。 〇 火の監視をする。 〇 火から離れるときは、完全に消火する。 〇 風の強い日や空気が乾燥している時は燃やさない。 などをお願いします。
天草警察署 0969−24−0110
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By オールクマモト 編集室

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