今般の豪雨被害に関して、災害救助法(施行令第3条)に基づく救助を実施します。 ◎玉名市における法の適用日:令和7年(2025年)8月10日(日) ※本制度の趣旨は、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで元の住家に引き続き住めるようにすること等を目的としたものです。 ※本制度の実施に際しては、各種書類を揃える必要があります。 制度の利用を御希望の場合は、まずは修理前(被災状況)の写真撮影をお願いします。 ※本制度は、応急修理に掛かる費用(限度額内の修理費用)を被災者に代わって被災自治体(玉名市)が支払う制度です。 (法律や国等の制度の関係から、次のような取り扱いとなりますので十分にご注意ください) ・被災者が自力で建材等を調達して修理をした→本制度の対象となりません ・被災者が(直接依頼した)修理業者に修理費用を支払った→本制度の対象となりません ※ほか、対象となる要件や手続きの詳細等については、国(内閣府)や熊本県等と協議・調整のうえ、別途改めてウェブ等で周知します。 ※ 制度の対象となる場合は、り災証明書発行時にご案内します。 【お問い合わせ】 玉名市役所 総合福祉課 福祉政策係 電話:0968-75-1121
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