給湯器の点検商法に関する相談が全国の消費生活センター等に相次いで寄せられています。
相談事例では、電話や訪問で突然給湯器の点検を持ち掛け、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫る手口が多くみられます。中には、電話口で「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」などと身分を偽るケースもみられます。
※「無料で点検する」などと訪問してくる事業者は、言葉巧みに不安をあおり、契約を取り付けようとします。突然訪問されても、安易に対応しないようにしましょう。 ※その場ですぐに契約せず、複数社から見積もりをとり、比較検討しましょう。 ※訪問販売にはクーリング・オフ制度が設けられています。契約書面を受け取った日から、8日以内に事業者へ書面などで申し入れをすることによって、無条件で契約の解除ができます。 ※困ったときは、荒尾市消費生活センター(0968-63-1173)にご相談ください。
発信者:荒尾市 福祉課
相談事例では、電話や訪問で突然給湯器の点検を持ち掛け、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫る手口が多くみられます。中には、電話口で「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」などと身分を偽るケースもみられます。
※「無料で点検する」などと訪問してくる事業者は、言葉巧みに不安をあおり、契約を取り付けようとします。突然訪問されても、安易に対応しないようにしましょう。 ※その場ですぐに契約せず、複数社から見積もりをとり、比較検討しましょう。 ※訪問販売にはクーリング・オフ制度が設けられています。契約書面を受け取った日から、8日以内に事業者へ書面などで申し入れをすることによって、無条件で契約の解除ができます。 ※困ったときは、荒尾市消費生活センター(0968-63-1173)にご相談ください。
発信者:荒尾市 福祉課